国民健康保険税と滞納

国民健康保険税と滞納

国民健康保険税についての説明と滞納のページです。

 

国民健康保険税とその滞納について

公務員や会社員の場合などの勤め人の場合は、社会保険に加入
されます。会社から1年ごとに、新しい保険証が渡されると思い
ます。


自営業の方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
気をつけたいのが、会社を定年退職した後に、社会保険から
国民健康保険に切り替えるのを忘れてしまう方が少なからず
居るので、必ず切り替えを行うようにしてください。


さて、国民健康保険を納めずに滞納していたら病気にかかった
時は病院に行くことが出来るのか?ということですが、結論から
言うと「行くことは出来ます。」


ただし、国民健康保険の滞納をしていると、当然保険証の発行
はしてもらえないので、本来は治療費の3割負担でよいところを
10割負担しなくてはなりません。


しかも、病院側としては自由診療扱いになるので治療費の価格
を自由に設定することが出来てしまいます。


法外な治療費を請求されても文句を言うことは出来ないのです。
国民保険を滞納している場合は、「国民保険の加入証」が送られ
てきます。これは10割負担で治療が受けられます。


滞納分を支払えば、7割は返納されます。





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