税金滞納と時効
税金滞納と時効
滞納した税金はいつまでも支払う義務があるのでしょうか。
時効があるとしたらどのような取扱いになるのでしょうか。
税金滞納と時効
税金を滞納しても時効がくれば、時効以前の税金は支払う義務
がなくなります。税金の時効は5年間です。
では、5年間督促が来ても無視をし続けて我慢していれば時効
が成立するので税金を支払わなくてすむと考える人もいるでし
ょう。
しかし、そんなに甘い話ではありません。時効が中断してしまう
事由があります。それを時効の中断事由といいますが、行政が督促
を行っている間や差し押さえ、競売を行っている間は時効が中断す
るということです。
なので、督促を受け続けている間は時効が止まっていると考えて
ください。実際は税金が滞納されたら督促状が届きます。その時点
で時効が中断されるので5年間無視し続けても時効を迎えることは
ありません。
時効はありますが、実際に時効を迎えた例はほぼ皆無です。時効を
迎える前に、必ず差し押さえ等をして徴収するからです。税金の滞納
の時効はありますが、あくまで形式上のものだと考えた方が良いで
しょう。
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