税金滞納と時効

税金滞納と時効

滞納した税金はいつまでも支払う義務があるのでしょうか。

時効があるとしたらどのような取扱いになるのでしょうか。

 

税金滞納と時効

税金の支払いにも時効があることはあまり知られていません。

税金を滞納しても時効がくれば、時効以前の税金は支払う義務

がなくなります。税金の時効は5年間です。



では、5年間督促が来ても無視をし続けて我慢していれば時効

が成立するので税金を支払わなくてすむと考える人もいるでし

ょう。



しかし、そんなに甘い話ではありません。時効が中断してしまう

事由があります。それを時効の中断事由といいますが、行政が督促

を行っている間や差し押さえ、競売を行っている間は時効が中断す

るということです。



なので、督促を受け続けている間は時効が止まっていると考えて

ください。実際は税金が滞納されたら督促状が届きます。その時点

で時効が中断されるので5年間無視し続けても時効を迎えることは

ありません。



時効はありますが、実際に時効を迎えた例はほぼ皆無です。時効を

迎える前に、必ず差し押さえ等をして徴収するからです。税金の滞納

の時効はありますが、あくまで形式上のものだと考えた方が良いで

しょう。




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