税金の裁判・判例

税金の裁判・判例について

税金についての有名な栽培いや面白い判例など集めました。

実際に、私たちに暮らしにかかわってくる判例もありますよ。

ご参考までに。

 

勝馬投票券の税金裁判

ヤフーのトップページに表示されるほど注目されてい
た裁判ですがやっと判決が出たようです。


簡単に言いますと、競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を
購入した場合、外れ馬券を経費と見做すことができるかが争点と
なる裁判です。


以下抜粋。
競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た
約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問わ
れた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁は23日、
男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪判決を
言い渡した。


 西田裁判長は「被告は、娯楽ではなく資産運用として競馬を
行っていた」と指摘。所得から控除できる必要経費について「
当たり馬券の購入額だけ」とする検察側の主張を退け、「外れ
馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示し、課税額を約5億
7000万円から約5200万円に大幅に減額した。


 弁護側によると、「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。
国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は
「一時所得」としてきた。判決は、趣味や娯楽で楽しむ競馬に
ついて「原則として一時所得」とする一方、「被告の場合は一般的
な馬券購入行為と異なり、機械的・網羅的で、利益を得ることに
特化していた」とし、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると
判断した。
(2013年5月23日  読売新聞)


個人的にはまったく妥当な判決だと思います。通達が出てい
ればそれに従い税金を掛けざると得ないのが公務員なのでし
ょうが。


あくまで今回の例に限る判決なので、同じような馬券の買い方
をしている方が日本国内にどれくらいいるのでしょうか。


ちなみにこの男性、1億円以上儲けていましたがリーマンショック
ですべて失ったそうです。


(平成25年6月)

 

児童手当への差し押さえ取り消し裁判

預金口座に振り込まれた児童手当13万円を鳥取県が差し押さえ、
滞納していた県税に充てたのは違法だとして、鳥取市の自営業の
男性(40)が差し押さえ処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決
で、鳥取地裁は、「差し押さえは権限の乱用で違法」と判断、手
当の返還と、慰謝料など計25万円の支払いを県に命じました。


(2013年3月30日  日本経済新聞)


この男性と鳥取県との間にどのようなやりとりがあったかは分か
りませんが、児童手当はその性質上差し押さえが禁止されている
らしいです。


このとき、鳥取県は「手当も口座に入れば預金となり、一般財産
に交じり、差し押さえは許される」と見解だったそうですが、実
際には口座には児童手当しかない状態だったようで確かに無理が
ありますね。


新聞によっては、鳥取県=悪という論調もありますが、世の中が
そんなに単純なら誰も苦労しません。


ちなみに判決は鳥取地裁なので、県が控訴するかどうかは未定です。

(平成25年4月)

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